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社会福祉法人の運営に関する情報開示

社会福祉法人の運営に関する情報開示について

社会福祉法人の運営に関する情報開示

  社会福祉法人の運営に関する情報開示については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条において、社会福祉法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び監事の意見書を事務所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人から請求があった場合には、閲覧に供しなければならないとされており、開示を義務付けています。
また、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障発第890号・社援発第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)においては、法人の業務及び財務等に関する情報については、一般に対しても、会報への掲載のほか、新聞等への公告、法人事務所における閲覧、インターネット上での公開等の方法により自主的に公表することが適当であると示されており、社会福祉法人の積極的な情報開示を求めているところです。

社会福祉法人宮前福祉会の事業領域

  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 
 (イ) 保育所の経営
      宮前保育園
 (ロ) 障害児通所支援事業の経営
      児童発達支援センターつつじが先学園
      児童発達支援事業こすもす
      児童発達支援事業ハッピーランド
 (ハ) 地域子育て支援拠点事業の経営
      宮前保育園
 (ニ) 一時預かり事業の経営
      宮前保育園
 (ホ) 児童館の受託経営
      笛吹市立はなぶさふれあい児童館
 (ヘ) 相談支援事業の経営
      スマハピ
 

社会福祉法人宮前福祉会 財務諸表等 電子開示システム

宮前保育園 情報開示

苦情対応

令和6年度苦情1件 ご報告

苦情・問い合わせ⇒ 
 ・バスの乗車間違いについて   : バスの乗車手順の見直しと研修を行ない、再発防止に努めています。
 
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